社会保険の全体像

社会保険の全体像
社会保険(広義)は次のように分けられる
- 社会保険(狭義)
- 医療保険
- 健康保険(会社員用)
- 国民健康保険(自営業・学生用)
- 後期高齢者医療保険(75歳以上)
- 介護保険
- 年金保険
- 国民年金
- 厚生年金
- 医療保険
- 労働保険
- 労災保険
- 雇用保険
次スライドからはそれぞれについて詳しく説明する.
必ず社会保険の内のどこを学習しているのかに注意すると良い.
公的医療保険の全体像

公的医療保険の全体像
ここでは,社会保険の内の医療保険の全体像と概要について記述する.
特に,医療保険のうち公的医療保険に絞って書く.
次に示す公的医療保険の種類と特徴を覚えておく.
- 健康保険
- 保険者:協会けんぽ(中小企業),大企業(組合健保
- 被保険者:会社員および被扶養者
- 保険料:労使折半
- 自己負担割合:基本3割,2割(小学校入学までと70歳以上75歳未満)
- 国民健康保険
- 被保険者:自営業と学生
- 保険料:全額負担
- 自己負担割合:基本3割,2割(小学校入学までと70歳以上75歳未満)
- 後期高齢者医療保険
- 被保険者:75歳以上
- 保険料:全額負担
- 自己負担割合:1割,現役並みは3割
退職者向けの公的医療保険
会社員が退職者したとき,健康保険から別の医療保険に加入する方法として次の3つを覚えておく.
- 健康保険の任意継続被保険者
- 語呂合わせ:「任意なので2が多い」で覚える
- 条件:退職前に被保険者期間が2ヶ月以上
- 期間:最長2年
- 保険料:全額自己負担, 労使折半でないことに注意
- 国民健康保険に加入
- 条件:退職日の翌日から14日以内に市町村に申請
- 保険料:全額自己負担
- 家族の被扶養者になる
国民健康保険と健康保険の給付内容の差
国民健康保険は出産手当金と傷病手当金がない.
健康保険の給付内容

健康保険の給付内容
このスライドでは,健康保険の詳しい給付内容について書く.
健康保険と国民健康保険の給付内容はほぼ同じであるが,
国民健康保険には出産手当金と傷病手当金がない.
健康保険の給付内容
- 療養給付
医療行為をうけるときの給付金 自己負担割合は次のとおり
小学校入学 | 70歳 | 75歳未満 |
---|---|---|
2割 | 3割 | 2割(現役並み3割) |
- 高額療養費
月間医療費が一定を超えたとき返金を請求できる 計算問題が頻出なので注意
Q. 40歳月収30万の人が医療費120万円かかったときの返金額は?- 支払額 :120万×0.3=36万
- 自己負担限度額:8.01万+(120-26.7)万×0.01=89430
- 返金金額 :360000-89430=27570円
※高額容量費の自己負担額.表は暗記不要
標準月収額 | 自己負担限度額 |
---|---|
83万以上 | 252600円+(総医療費-842000)×0.01 |
53万~79万 | 167400円+(総医療費-558000)×0.01 |
28万~50万 | 80100円+(総医療費-267000)×0.01 |
26万以下 | 57600 |
住民税非課税世帯 | 35400 |
- 傷病手当金
連続3日以上の休みのとき,4日目から最長1年6ヶ月間支給される.
- 1日あたり支給額 = 12ヶ月間の月収平均 ÷ 30 × 2/3
- 出産手当金
出産前42日間,出産後56日間で仕事を休んだ日数分が支給.
「シーツにゴロン」で覚えておく.
- 1日あたり支給額 = 12ヶ月間の月収平均 ÷ 30 × 2/3
- 出産育児一時金
出産したとき1児につき42万円支給 - 埋葬料
- 被保険者が死亡:葬儀をした家族に5万円が支給
- 被扶養者が死亡:被保険者に5万円が支給
公的介護保険

公的介護保険
介護が必要になったときに給付される制度
公的介護保険では,主に受給する第1号被保険者と主に納付する第2号被保険者に分けられる.
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
特徴 | 主に受給する人 | 主に納付する人 |
年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給要件 | 要介護者 要支援者 | 老化に起因する特定疾病による 要支援者,要介護者 注意:交通事故は適用外 |
- 自己負担:原則1割
※合計所得160万以上(2割),220万以上(3割)
要支援者と要介護者
日常生活に支障があるときに認定される.
段階数が頻出なので覚えておく.
- 要支援:2段階
- 要介護:5段階
労災保険

労災保険
業務上や通勤途中の病気や障害,死亡を保証する保険.
- 対象者:すべての労働者.
アルバイトやパート,日雇い,外国人労働者も含むことに注意. - 保険料:事業内容に異なる.
(←事業によってけがや病気などの発生する危険性が違うからと覚えておく)
全額事業主が負担する,労使折半ではないことに注意 - 給付内容:業務災害と通勤災害
業務中だけでなく,通勤中も保証されることに注意
雇用保険

雇用保険
失業時の給付金や再就職の援助を目的とした保険
- 会社都合の方が優遇される
- 必要な被保険者期間は離職前?年間の半分である
ことを覚えておく. - 対象者:企業の労働者,経営者や個人事業主とその家族は除くことに注意
- 保険料:事業主と労働者で負担
割合は業種ごとに異なり,労使折半でないことに注意 - 受給要件:
- 自己都合は離職前2年間に被保険者期間12ヶ月以上
- 会社都合は離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上
雇用保険の給付内容
給付内容は次の4つがある.
- 基本手当
失業中の給付金.
受給にはハローワークに離職票を提出し,求職の申し込みが必要.
※復職の意思がある場合のみもらえることを覚えておく. 給付日数や待期期間に関して覚えておくポイントは次.- 会社都合退職の方が優遇される
- 20年以上働いている場合は優遇される
- 自己都合退職のときは7日間に加え3ヶ月の待期期間(基本手当がもらえない期間)がある
- 雇用継続給付
- 高年齢雇用継続給付金:60歳以上で給料が低くなった人のための給付金
受給資格- 被保険期間が5年以上の60以上65歳未満
- 60歳以前より75%未満の賃金で働いている人
上記の人に対し,各月の賃金の最大15%相当額が支給される
- 介護継続給付金:子育てで働けない人を支援するための給付金
- 高年齢雇用継続給付金:60歳以上で給料が低くなった人のための給付金
- 育児訓練給付金
満一歳未満の子を養育するために育児休業を取得したとき,
休業前の賃金の67%相当額(6ヶ月経過後は50%相当額)が支給される. - 教育訓練給付金:
労働者が厚生労働大臣が指定している講座を修了したときに費用の一部が支給される- 一般教育訓練給付金
被保険者期間が3年(※1年)以上:受講料の20%支給 - 特定一般教育訓練給付金
被保険者期間が3年(※1年)以上:受講料の40%支給 - 専門実践教育訓練給付金
被保険者期間が3年(※2年)以上:受講料の50%支給
- 一般教育訓練給付金
※初めての受給のとき